バイクに関する主な税金が「自動車重量税(以下、重量税)」と「軽自動車税種別割(以下、軽自動車税)」です。これらは、排気量や種別などによって、課税の有無や額などに違いがあります。ここでは、原付バイクから車検のある大型モデルまで、それぞれ重量税や軽自動車税を、いつ、どこに、いくら納めるのかなど、バイクの税金について紹介します。
文/平塚直樹 Webikeプラス軽自動車税とは?
まずは、毎年、ゴールデンウイーク明けに納税通知書が送られくる軽自動車税。これは、ナンバーを登録している市区町村へ支払う地方税で、原付から大型車まで、全排気量のバイクに課税されるものです。
税額は、排気量によって以下のように決められています。
【バイクの軽自動車税額】
・原動機付自転車(50cc以下):2000円
・原動機付自転車(51cc〜90cc):2000円
・原動機付自転車(91cc〜125cc):2400円
・軽二輪(126cc〜250cc):3600円
・小型二輪自動車(251cc以上):6000円
納税義務は、どちらも4月1日時点でバイクを所有している人。そのため、年度の途中、4月2日以降にバイクを取得した場合、その年度は課税されず、翌年度からの課税となります。
支払い期限は、基本的に5月末日までですが、自治体などによっては期限が異なる場合もあります。また、5月31日が日曜日の場合には、6月1日が期限日になる年もありますので、詳しくは、届いた納税通知書をよく確認するか、自分が居住する市区町村へ問い合わせましょう。
なお、支払うには、主に以下のような方法があります。
【軽自動車税の主な支払い方法】
・金融機関・郵便局の窓口
・コンビニエンスストア
・口座振替
・ペイジー
・スマホ決済
・クレジットカード
最近ではクレジットカードやスマホ決済など、自宅から手軽に納税手続きが行えるようになって、とても便利になりましたね。ただし、各市区町村により具体的な支払い方法は異なりますので、詳しくは居住する自治体へ確認して下さい。
重量税は新車購入時や車検時にかかる
一方の重量税は、国に収める国税で、125cc以下の原付一種や原付二種は非課税ですが、126cc以上のバイクでは、新車を購入した際と、車検時に支払う必要があります。
税額や納税方法などは、排気量によって違い、車検のない軽二輪車(126〜250cc)では、新車登録時のみ所有者に対してかかります。なので、中古車を購入する場合には課税されません。
対して、車検のある小型二輪車(251cc以上)の場合は、新車登録時に3年分、その後は車検毎に2年分を支払うことになります(いずれも自家用の場合)。また、税額は、初年度登録からの経過年数によって変わります。各排気量の重量税額は以下の通りです。
【新車登録時の重量税額】
・軽二輪車(126〜250cc):4900円(初回のみ)
・小型二輪車(251cc以上):5700円(3年分)
*自家用の場合
【継続車検時の重量税額(小型二輪車/2年分)】
・初年度登録後から12年まで:3800円
・初年度登録後から13〜17年:4600円
・初年度登録後から18年以降:5000円
※自家用の場合
車検のある251cc以上のバイクでは、所有する年数を重ねるほど重量税が高くなります。これは、重課税といって、一定の年数が経過したクルマは環境負荷が大きいという解釈によるものです。
例えば、最新の令和2年排ガス規制をクリアした新型モデルと、初年度登録から13年以上を経過したバイクでは、車検時にかかる重量税にも差が出てくるということですね。
軽自動車税の支払いは特に注意!
重量税は、課税対象となるバイクの場合、新車登録時は3年分を購入時に、その後、251以上のバイクは車検時にかかるため、払い忘れなど問題が起こるケースはあまりないといえます。
ところが、毎年払う軽自動車税の場合は、注意すべき点が結構あります。
住所変更をしていないと納税通知書が届かない
例えば、引っ越しをした場合。バイクの住所変更手続きをしていないと納税通知書が手元に届かない可能性があり、気づかないうちに軽自動車税を延滞してしまう恐れもあります。住所が変わったら、できるだけ早く手続きを行うことをおすすめします。
なお、住所変更は、原付一種や原付二種は新しい住所となる市区町村の役所、軽二輪車(126〜250cc)や小型二輪車(251cc以上)は新住所を管轄する陸運支局で手続きします。住所の都道府県や市区町村が変わるか否かで、手続きや必要となる書類も違うので、詳しくは市区町村か陸運支局に確認して下さい。
バイクを売ったのに軽自動車税を課税されることも
また、バイクを売却や廃車などで所有していないのに、軽自動車税の支払い通知書が送られてくるケースもあります。前述の通り、軽自動車税は、4月1日時点でバイクを所有している人が課税対象。そのため、3月31日までに車両を登録抹消しているか、売却などで名義変更をしていれば、翌年度の税金は発生しません。
ただし、例えば、売却したのが3月31日以前でも、名義変更が遅れ4月1日以降になってしまうと、旧所有者に納税通知書が来て、支払う必要があります。個人売買などでよくあるトラブルなので、注意しましょう。
車検と納税時期が近い場合は支払い方法にも注意
251cc以上の車検のあるバイクでは、もし車検の時期が納税時期と近い場合、支払い方法にも注意が必要です。車検時に、軽自動車税の「納税証明書」の提示が必要だからです。
金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付すれば、基本的に、その場で納税証明書を受け取れるため、軽自動車税の納付直後に車検を受ける場合でも間に合います。
ところが、口座振替、スマホやクレジットカードなどのキャッシュレス決済などで払う場合は、納税証明書は市区町村から後日郵送されます。自治体により、どのくらいの期間で送られてくるか違いますので、すぐに発送されないケースもあり、納付直後に車検を受けられない場合も出てきます。
もし車検の時期と納税時期が近い場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアなどで納付した方がいいでしょう。
払わないと車検NGや罰則もある!
もし、軽自動車税を納付期限までに納めないと、軽自動車税の課税額に加え、「延滞金」も発生します。金額は、納付期限の翌日から納税した日までの日数によって算出され、
・1か月以内の場合:年2.4%の加算
・1か月を超える場合:年8.7%の加算
*令和4年1月1日から令和6年12月31日までの例
となります。
また、251cc以上のバイクは車検を受けられなくなります。これは、前述の通り、納税証明書が提示できないからですね。
さらに、延滞金なども含め納税を怠ると、車両の売却ができなくなったり、最悪の場合は、バイクや財産を差し押さえられることもあるといいます。
このように、軽自動車税については、納付をしないことによる罰則や制限などがいろいろありますから、くれぐれも気をつけて下さい。
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