バイクのヘッドライトは、昼夜問わず点灯する「常時点灯式」。4輪車は、基本的に夜間のみの点灯なのに、なぜバイクだけが昼間も点灯しなければならないのでしょう? また、ヘッドライトのオン/オフスイッチを装備する古いバイクが、昼間に消灯して走った場合、違反になるのでしょうか? ここでは、最近出てきた常時点灯でなくてもいいDRLという装備も含め、バイクのヘッドライトに関する法律などを紹介します。
文/平塚直樹 Webikeプラス常時点灯式はバイク事故の多発がきっかけ
バイクのヘッドライトが常時点灯式になったきっかけは、1998年(平成10年)4月1日に施行された改正「道路運送車両法の保安基準(以下、保安基準)」です。この法規により、以降に生産されるバイクは、エンジンの始動と同時にヘッドライトを点灯させる構造を持つことが義務化されました。
これにより、ヘッドライトのオン/オフスイッチを装備するバイクは、法改正以前に製造されたバイクのみとなり、法改正後に生産されたすべてのバイクが常時点灯式でないと販売できなくなったのです。
その背景には、この法改正の前に多かったバイク事故が関係しています。特に、4輪車との事故を低減するために、法律で義務化されたといえます。
例えば、右直事故。直進するバイクが交差点に進入しようとしたところ、対向車線の4輪車が右折待ち。バイクはヘッドライトをオフにしていましたが、法改正前なので、当時は違反ではありませんでした。
バイクが走る車線の信号は青、ライダーはそのまま直進します。すると、いきなり右折待ちの4輪車が曲がってきて衝突! バイクの事故では、当時から、こんなケースが多く発生していました。
しかも、こうしたケースで、よく4輪車のドライバーは「バイクはかなり遠くを走っているように見えたので、間に合うと思って右折した」などといった証言をすることが多かったといいます。
車体が小さい対向車線のバイクは、4輪車から見ると、実際よりも遠くに感じ、距離感を見誤りがちになるためです。
そして、こうした4輪車との事故を減らすために、その昔ライダーたちへ推奨されたのが、「昼間もヘッドライトを点灯する」こと。4輪ドライバーへ車体が小さいバイクの存在をアピールするためです。
当時は、業界団体の自動車工業会でも、キャンペーンを実施しており、バイクショップなどには、「バイクは、昼間もライトオン。」といったポスターも貼られたりしました。
常時点灯式が当たり前となった現在、当時を知らない若いライダーなどには想像もつかないでしょう。でも、バイクにヘッドライトのオン/オフスイッチが付いていて、基本的に昼間は消灯して走っていた時代には、バイク事故に関し、こうした社会問題もあったのです。
その後、前述の通り、バイクの常時点灯式ヘッドライトが法律で義務化。20年以上経った今では、ヘッドライトのオン/オフスイッチ付きの古いバイクも経年劣化などでかなり数が減り、新車だけでなく、中古車でも常時点灯式のバイクが増えてきました。以前のように、ライダーがうっかり点灯するのを忘れたり、自主的にライトをオフにするといったこともなくなりましたしね。そして、そうした時代の流れにより、すっかり「バイクのヘッドライトは昼間も点灯」ということが、当たり前となったのです。
オン/オフスイッチ付きバイクも昼間のライトオンは義務?
では、1998年3月31日以前に製造された、ヘッドライトのオン/オフスイッチ付きのバイクで、昼間にスイッチをオフにして走ると違反になるのでしょうか?
答えはノー。こうした法改正前のバイクについては、昼間の無灯火を処罰する法律はありません。つまり、ヘッドライトをオフにして昼間に走行しても違反ではなく、ライダーが自由に決めていいことになります。
でも、これも先述した通り、バイクは4輪車から見ると小さな存在。例え1000ccオーバーの大型バイクであっても、正面から見れば、4輪車と比べるとかなり細めで小さく見えてしまうものです。
そのため、オン/オフスイッチが付いてる古いバイクでも、できるだけ昼間もヘッドライトを点灯した方がいいでしょう。自分が乗るバイクの存在を、対向車を走る4輪車にきちんとアピールする方が、より安全だといえます。
ちなみに、法改正後に生産された常時点灯式のバイクに、ヘッドライトをオフにするスイッチを後付けした場合はどうなるでしょうか? こうした場合、バイクは保安基準に適合せず、251cc以上のバイクは車検が通りませんし、また、どんな排気量のバイクでも、不正改造車とみなされるケースもあるので念のため。
もし、摘発されると、不正改造車の使用者には整備命令が発令され、従わないと50万円以下の罰金。また、車両の使用停止命令が出されたり、それに従わないと6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるなど、重たい罰則が待っています。
また、純正の常時点灯式ヘッドライトのままであっても、ライトが球切れした状態で走行すると、「整備不良(尾灯等)」違反になります。尾灯等とありますが、ヘッドライトも対象。もし、捕まると、違反点数1点、反則金は二輪車6000円、原付バイク5000円となります。
とくに昼間は、ライトが点いていなくても気づきにくいため、うっかり球切れのまま無灯火で運転することのないよう注意しましょう。
昼間はヘッドライトオフでOKなDRL
以上のように、現在、バイクはヘッドライトの常時点灯を義務化されていますが、最近は、昼間にヘッドライトを点灯しなくてもいいモデルも出てきました。それは、「DRL(デイタイム・ランニング・ランプ)」を装備しているバイクです。
DRLは、法規上「昼間走行灯(デイライト)」と呼ばれており、昼間の被視野性を高めるための装備です。4輪車では2016年から装着が認められていましたが、バイクは、これまで対象外。それが、2020年(令和2年)9月に保安基準が改正され、DRLの装備も可能となりました。
これにより、DRLを備えるバイクは、昼間にヘッドライトを点灯しなくてもいい、つまり常時点灯式でなくてもよくなったのです。
DRLは、元々、欧州などでは以前から義務化されていた装備で、昼間の被視認性を向上させるだけでなく、バッテリー消費量を常時点灯式より少なくできるメリットもあります。また、フロントフェイスにインパクトを与えるなど、デザイン的な効果も期待できます。
国産バイクでは、例えば、ホンダのX-ADVやCRF1100Lアフリカツインなど、海外でも販売するグローバルモデルに搭載例が多いといえます。
ちなみに、X-ADVの場合、昼間はDRLのみ点灯。周囲が暗くなり夜間になると、自動でヘッドライトに切り替わるオートライト機構を採用しています。なお、法規上、ヘッドライトとDRLを同時に点灯させることはできないため、ヘッドライト点灯時にDRLは、ポジションライトの明るさまで減光する仕組みになっています。
国産バイクの場合、DRLを採用するモデルはまだまだ少数派ですが、海外モデルにはDRL搭載車もかなりありますし、顔付きなどを個性的にできるメリットなどを考えると、今後は、さらに増えていくことが予想できます。
クルマでは、最近、かなり一般的になってきたDRL。バイクでは、最近解禁されたばかりですが、近い将来、トレンドのひとつになるかもしれませんね。
*写真やイラストはイメージです
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