何かと手続きが楽なことで有名な軽自動車。車庫証明が不要であったり、ナンバーの封印がないことを知っている人は割といるけども、理由まで知っている人は少ないであろう。なぜ車庫証明が不要で、なぜ、ナンバーの封印がないのか、そんな軽自動車の豆知識を今回は紹介していく。
文:楠田圭子/写真:ベストカー編集部、AdobeStock(トップ画像=xiaosan@AdobeStock)
■普通車や小型車は「不動産」扱いに!
普通車、小型車のリアのナンバープレートの左上にはがっちりネジ留めされている封印。しかし、軽自動車のナンバープレートには封印が存在しない。なぜ?
理由は法制度の違いにある。普通車や小型車は運輸支局に「登録」をして車両の所有者を明確にしなくては公道を走れないと定められている。つまり、登録完了後に交付される封印はクルマの所有権が公に認められたという証なのだ。
いっぽうの軽自動車は登録の必要はなく、軽自動車検査協会へ「届け出」すればナンバーが発行される。当然、運輸支局で登録する義務がないため、封印が交付されない。
ちなみに、普通車や小型車は登録制度があるため、法的にはなんと「不動産」扱いに! いっぽうの軽自動車は動かすことのできる財産「動産」扱いとなる。
動産の軽自動車に車庫証明が不要なのも、動く財産だからだ。
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