2014年に自死した鹿児島県立高校の男子生徒の母親が、当時の学校の対応は不適切などとして、県に損害賠償を求めていた裁判は、県が母親に謝罪し、再発防止策を継続することなどを盛り込んだ裁判所の和解勧告に基づき、6月25日、和解が成立しました。

この裁判は、県立高校1年生だった拓海さんが2014年、いじめを苦にして自死したことを巡り、拓海さんの母親が「教職員らはいじめを防止し、自死を回避すべき義務を怠った」と主張して、県に約4500万円の損害賠償を求めていたものです。

鹿児島地裁は2024年3月、「再発を防止するための指導や取り組みの継続を中心とした内容での和解が、解決にふさわしい」と双方に和解を勧告していて、この勧告に基づき、25日、和解が成立しました。

和解条項には、県が重大な事態を防げなかったことを厳粛に受け止めて、母親に謝罪することや、すでに県が取り組んでいる再発防止策を継続すること、そして母親側は、損害賠償の請求を放棄することなどが盛り込まれています。

和解が成立したことについて、県教育委員会の地頭所恵教育長は「重大な事態を防げなかったことを厳粛に受け止め、生徒、ご家族にあらためて謝罪する。再発防止に全力で取り組んでいく」とコメントしています。

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