2018年7月の西日本豪雨で甚大な被害を受けた倉敷市真備町の住民らが国と岡山県、倉敷市に損害賠償を求めている裁判で原告団は、国のみを相手に訴訟を続けることを決め、県と市への訴えを取り下げることにしました。
訴えを起こしているのは倉敷市真備町の住民らでつくる「り災者の会」です。
西日本豪雨による甚大な被害について、堤防の決壊は国による小田川の管理不足が原因で、岡山県と倉敷市も被害者の側面があるとして、訴えを取り下げ、国のみを相手取って訴訟を継続するということです。
訴えでは、小田川の付け替え工事を長年放置していたことや川に生えた木の伐採を怠っていたことが堤防の決壊につながったとして国と岡山県、倉敷市に対し、総額約6億4000万円の損害賠償を求めていました。
西日本豪雨を巡っては真備町の別の被災者グループが国と県、倉敷市、中国電力に損害賠償を求める裁判を岡山地裁に起こしていて、現在、係争中です。
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