一般道路のうち速度規制がかかっておらず中央線などがない区間について、車の最高速度(法定速度)を時速30キロと定める道路交通法施行令改正が23日、閣議決定された。現在は一般道の法定速度は60キロだけだが、生活道路の多くで30キロになる。2026年9月1日から実施される。
今回の改正は、住民が徒歩や自転車で利用したり近くに学校があったりする生活道路の安全を確保するのが目的。標識などで最高速度を示す「指定速度」がかかっていない場所が多く、現在は60キロで走ることができる。改正では、中央線や中央分離帯、中央のポールなどがない道路の法定速度を30キロとする。
警察庁は改正案について6月末までの約1カ月間、パブリックコメントを実施。「郊外の農道や山間部の道路のような、幅が広いが中央線などがない道路は30キロの規制から除外すべきだ」との意見があった。警察庁はこうした広い道路については交通実態や地元の声を踏まえ、指定速度で最高速度を定めるとしている。警察庁によると、法定速度30キロになる対象の多くは幅5・5メートル未満の道という。
横断歩道の白線同士の間隔を現在の2倍の90センチまで広げられるようにする改正も決定した。26日から実施される。設置・維持費用の削減などが目的だ。
警察庁は当初、全ての横断歩道を対象にする方針だったが、視覚障害者の安全を図るため、始めるのは音響信号機や専用点字ブロックが設置されている場所に限ることにした。パブリックコメントで、「白線の間隔を広げると、塗料の凹凸を足で感じている視覚障害者や視力の弱い人が横断歩道を認識しづらくなる」との意見があったことを踏まえた。(編集委員・吉田伸八)
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