酒田市の会社事務所で元同僚をナイフで刺し、殺人未遂などの罪に問われている男の裁判員裁判について、検察は「明らかに殺意があった」として懲役7年を求刑した。
殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われているのは、酒田市大宮町の寒河江義夫被告(65)。
起訴状によると、2023年11月、酒田市浜中の会社事務所で、元同僚の男性の腹をサバイバルナイフで突き刺したとされている。
山形地裁で行われてきたこれまでの裁判で、寒河江被告は「殺すつもりはなかった」と否認し、殺意の有無が争点となっている。
検察側はきょう(6日)の論告で、寒河江被告が刃渡り約13センチのサバイバルナイフを被害者の腹部にひと突きし、9センチ以上の傷を負わせたことを挙げ、「明らかに殺意があった」として懲役7年を求刑した。
これに対し弁護側は、「被告と被害者などがもみあいになり誤って刺さった可能性は排除できない」と述べ、傷害と銃刀法違反の罪で懲役2年以下が妥当とした。
判決は9月12日に言い渡される。
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