■給与所得者世帯は
定額減税は今年1年限りの施策で、1人当たり4万円は1年を通しての金額。給与所得者(会社員や公務員)の場合、6月以降に支払われる給与や賞与の源泉徴収額から差し引くため、手続きなどは必要ない。 対象は納税者本人と扶養家族。納税者の所得が1805万円以下(年収2千万円以下)に限られる。例えば、年収700万円の会社員で、配偶者控除の適用を受けている配偶者と子ども2人がいる4人家族は、4人分で計16万円が減税される=イラスト。 扶養家族の条件は所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)。パートなどでこの金額を超える配偶者は、本人の給与で反映される。就職して扶養を外れた子どもについても同様だ。 例示した会社員のように4人家族で、6月の源泉徴収額が月12万円未満だと、この月だけでは所得税の減税額満額は差し引けない。この場合、差額分を7月以降に繰り越して差し引く。一方、住民税は6月分は徴収せず、減税後の年税額を7月分から11カ月間にわたって均等に徴収する。 納税額が少なく、繰り越しても満額引き切れない場合、市区町村からの給付で調整する。差し引けないと見込まれる概算額が1万円単位で給付され、差額が0円超~1万円以下なら1万円、1万円超~2万円以下なら2万円の給付となる。 八木さんは「減税はありがたいけど、複雑で分かりづらい制度。最初から給付のみの方が分かりやすかった…」と感想を漏らす。 住宅ローン控除の適用などで、減税分が満額引ききれない場合も、同様に市区町村からの給付で調整する。ふるさと納税の控除上限額は、減税前の所得額で決まるため、影響はない。■年金受給者の場合
年金受給者も同様に源泉徴収されているため、減税分は6月以降最初に支給される年金の源泉徴収税額から差し引く。1度に引き切れない場合や、満額引き切れないケースへの対応は給与所得者と同様だ。 源泉徴収票は定額減税を反映した後のものが交付されるため、確定申告で医療費の還付などを受ける際も、源泉徴収票を提出して通常通りに手続きする。 源泉徴収のない個人事業主は、基本的に確定申告で精算する。所得税を前払いする「予定納税」がある場合は、7月と11月の予定納税時に減税されることになる。所得は、青色申告特別控除を反映した後の金額で判定する。 所得税、住民税の非課税世帯には1世帯当たり7万円を給付する。23年3月の物価高対策で決まった3万円と合わせ計10万円となる。所得税非課税で住民税の一部のみ納めている世帯にも、同水準の10万円を給付する。18歳以下の子ども1人当たり5万円の上乗せもある。 国税庁のウェブサイトでは、チャットボットで定額減税に関する質問を受け付けている。最寄りの税務署でも対応する。給付については、居住する市区町村が窓口となる。 ◇ 八木さんは、東京新聞の子育てウェブメディア「東京すくすく」で、「チェック!子育て家計術」を連載しています。定額減税についてもっと知りたい人はこちらから。
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