離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」の導入を柱とする民法などの改正案は、16日の衆院本会議で自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決された。離婚後は一方の「単独親権」のみとする現行法を見直し、共同親権も選択可能とする。
改正案は参院審議を経て、今国会中に成立する見込み。想定通り進めば、2026年までに新たな制度が始まる。
新制度では、離婚の際に父母が協議して共同親権、単独親権のどちらとするか決め、合意できなければ家庭裁判所が「子の利益」を踏まえて判断する。DV(家庭内暴力)や虐待などが生じる恐れがあれば、家裁は単独親権に決定する。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。