生活保護受給者の車の使用を制限されたのは違法だとして、障害のある女性が北海道江別市を相手取り、市による指導の取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、札幌地裁(小野瀬昭裁判長)であり、市側は請求を却下するよう求めた。

 訴状などによると、筋ジストロフィーによる身体障害がある同市の40代女性は、同じ障害のある20代の息子と暮らしており、生活保護を受給。車の保有が認められていた。

 女性は昨年6月、市保護課に呼び出され、車の使用は息子の通院以外には認められないと告げられた上、車の運行記録を毎月提出するよう求められ、怠った場合は生活保護を受けられなくなる可能性があると指導されたという。

 この日、原告側の山本完自弁護士は「市の指導は女性らの外出を阻み、過剰な負担となる長距離の歩行を強いるものだ」と意見陳述した。

 一方、市側は「指導は口頭で行われ、取り消しの対象となる文書によるものではない」として、請求を却下するよう求めた。(上保晃平)

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