東京地裁が入る裁判所合同庁舎
検察側は論告で「期間も金額も偽った程度は大きく、法の趣旨、目的を害して極めて悪質だ」と指摘。「派閥に資金を残すという国民を軽視した身勝手な動機で続けた」と批判した。 弁護側は「私利私欲のために行っておらず、悪質性は大きくない。深く反省している」と主張。被告は派閥の全ての役職を辞め、派閥も解散したとし、「執行猶予付きの判決が相当だ」と述べた。 永井被告は最終意見陳述で「国民の皆さまに政治不信を招いてしまったことはひとえに私の不徳の致すところであり、深く反省しています。大変申し訳ありませんでした」と謝罪した。(中山岳) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。