立憲民主党は23日、政治資金規正法の改正案などの骨子を発表した。政治資金収支報告書に関する処罰の強化を巡り、不記載が150万円超だった場合は会計責任者の過失であっても罰則対象とする。
会計責任者だけでなく議員も処罰の対象とする「連座制」の導入も明記した。不記載は単純なミスであっても金額が150万円超であれば議員には連座制を適用し、有罪が確定すれば、議員失職と公民権停止の対象にする。
岡田克也幹事長は23日の記者会見で「与党を含めて協議するベースになるものができた」と語った。政治資金パーティーは法律で新たな定義を規定し、オンラインでの開催も含めて禁止する。企業・団体献金の禁止も明記した。
使途が明らかにならない「政策活動費」を禁止する。政党から候補者個人への寄付や精算が不要な渡しきりの経費の支出を禁じ、収支報告書に記載する形式にする。
国会議員関係政治団体から年間100万円超の寄付を受けた同団体以外の政治団体には人件費を除く1万円超の経費を収支報告書に記載することを義務付ける。自民党の茂木敏充幹事長の後援会組織で使途の詳細が不明の支出が多額にのぼっていたケースに対応する。
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