「第3号被保険者制度」は会社員や公務員の配偶者のうち、年収が130万円未満で、扶養されている20歳から59歳までの人が、みずから保険料を支払わなくても基礎年金を受け取ることができる制度で、700万人余りが対象となっています。

厚生労働省は、ことしの年末までに年金制度の改正案をまとめることにしていて、13日、審議会の部会でこの制度をめぐり議論が行われました。

この中で出席した委員からは、共働き世帯が増加していることを踏まえ、パートなど短時間で働く人が厚生年金に加入しやすくすることで対象者を減らしていくべきだという意見が相次ぎました。

一方、育児や介護などで働けない人にも配慮すべきだとして実態把握を進めたうえで制度の在り方を検討するべきだという意見も出され、引き続き議論していくことになりました。

また今は40年間働き、厚生年金に加入してきた夫と専業主婦の世帯しか示していない標準的な年金の支給額について、実態に即して共働きや単身世帯なども示す方向で議論を進めていくことになりました。

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