「公益法人」として認定を受けて活動する社団法人や財団法人は、営利を目的としていないため、これまで収入は2年のうちに使い切り、事業の収支を合わせることが義務づけられてきました。

改正公益法人認定法は、こうしたあり方を改め、事業の収入の一部を将来の活動資金などとして積み立てられるようにするものです。

一方、各法人の財政運営の透明性を高め、ガバナンスを強化するため、外部の理事らを登用することなども定められています。

公益事業を担う法人をめぐっては、コロナ禍で収入が激減し、厳しい状況に直面するケースが相次いだことから、より安定的に運営できる環境整備を求める声が強まり、今回、法改正が行われることになりました。

改正法は、先に参議院での審議を経て衆議院に送られ、14日の本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決・成立しました。

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