加藤鮎子こども政策担当相は16日、子どもを性被害から守る「日本版DBS」創設法案について、学校のクラブや部活動でボランティアとして保護者や地域の人がコーチなどを務める場合、性犯罪歴の確認対象になり得るとの認識を示した。子どもと密接な人間関係を持つ「継続性」など三つの要件が判断基準になると述べた。子ども政策に関する衆院特別委員会で野党の質問に答えた。 継続性のほか、指導など優越的立場の「支配性」、他者の目に触れにくい「閉鎖性」が、性犯罪歴を確認する要件と言及。学校の部活動などのボランティアらは「日常的に児童らと接することが想定され、3要件を満たせば対象となる」と語った。 学校で子どもの相談に乗り、助言や指導するスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーも対象とした。 性犯罪歴の有無を示す「犯罪事実確認書」を巡り、記載内容は、拘禁刑(懲役刑と禁錮刑を2025年に一本化)や罰金刑、執行猶予といった区分や、有罪判決の確定日と説明。犯罪行為の具体的な内容や量刑は記さないと明らかにした。
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