離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」の導入を柱とする民法などの改正案が17日、参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。公布から2年以内に施行される。
- 【そもそも解説】離婚後の「共同親権」、なぜいま導入?
離婚後の親権のあり方の見直しは77年ぶり。付則では、施行5年をめどに制度や支援策を再検討するとされた。改正法には、婚姻関係の有無にかかわらず「子の利益」のために父母が協力する責務が明記された。
改正法では、協議離婚をする父母は、共同親権か単独親権かを話し合いで決める。一方が単独親権を主張するなど協議がまとまらない場合や裁判離婚では、家庭裁判所が判断する。一方の親に家庭内暴力(DV)の恐れがある場合や、父母が協力することが難しい場合は、家裁は単独親権としなければならないと定める。
共同親権のもとでは、日々の食事など「日常の行為」は一方だけで決められるが、進学や転居など重要なことがらは原則父母が話し合って決める。折り合わなければ、一方の親からの請求に基づき家裁が判断する。重要な事項でも、期間が限られる入学手続きなど、協議したり、家裁に判断を求めたりする時間がない「急迫の事情」と認められれば単独で決められるとしている。(久保田一道)
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