環境省は2025年度の税制改正で、民間の力で生物多様性が維持されてきた土地を相続したり譲り受けたりし、引き続き保全活動をする個人や企業などを対象とした相続税や贈与税の優遇措置を求める方針を固めた。民間による保全の取り組みが長期的に継続されるよう後押しする狙いがある。
4月に成立した「地域生物多様性増進活動促進法」で、市町村が地域の自然を守るため、民間の力で保全活動を進める土地の所有者と協定を締結する制度が創設された。同法では、相続などを経ても、新たな所有者との間で協定の効力が継続すると定めており、税制優遇は、市町村と協定を結んだ所有者から、その土地を引き継いだ個人や企業などを対象とすることを想定している。
協定締結は市町村がとりまとめ役となり、その土地の生物多様性を維持するための活動実施計画を作ることが前提で、実施状況などについて国に報告することになっている。優遇措置を受けたとしても、新たな所有者が計画通りの対策をせずに虚偽の報告をした場合などは罰則が科される。
国は30年までに生物多様性の損失を止めて反転させる「ネーチャーポジティブ(自然再興)」の実現と、陸と海の30%を保全するという目標を掲げている。目標達成に向けては国や自治体の取り組みだけでは不十分で、税制優遇で民間レベルの保全活動を加速させたい考えだ。【山口智】
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