日本再生医療学会は再生医療をうたう一部の医療機関の広告について注意喚起する(同学会のホームページより)

日本再生医療学会は、国内で再生医療を提供する一部の医療機関が「厚生労働省の承認を受けて提供している」などと誤解を招く広告をしており、医療法に違反する疑いがあるとして注意喚起の文書をホームページに掲載した。

厚労省は医療機関からの再生医療の届け出を受け取るだけで、医療の質を認めるといった「承認」をしているわけではないと指摘。患者がこうした広告を信じれば不適切な医療を受けかねないとした。

医療機関が細胞を加工したものを医療に用いる場合、一部は再生医療安全性確保法の規制対象になる。医療機関は医療の実施前に提供計画を作り、再生医療技術や法律の専門家などからなる委員会の審査を受けた上で厚労省に届け出る。

提供に伴うリスクが中程度以下とされる幹細胞や体細胞の加工物などについては、厚労省は届け出を受け取るだけで安全性や医療の質などを独自に検証しない。

学会はこうした再生医療で「厚労省の承認を受けた」という広告例があり、あたかも厚労省が安全性などを検証して許可したかのような誤解を与えかねないとして問題視した。

患者や市民に対して「承認」をうたう広告が正確か確認し、不審な広告があれば適切な機関に相談するよう注意喚起した。

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