この問題をめぐっては、消費者庁が機能性表示食品制度の見直しなどを検討し、31日の関係閣僚会合で政府の対応方針がとりまとめられました。

それによりますと、機能性表示食品の届け出事業者に対して
▽医師が診断した健康被害と疑われる情報を集め、因果関係が不明でもすぐに国に報告することと、
▽安全で質の高い製品を作るための「適正製造規範=GMP」に基づいた製造管理をすることを、食品表示法に基づく内閣府令の「食品表示基準」で定めるとしています。

このほか
▽GMPを守れているか消費者庁が必要な体制を整備して立ち入り検査を行うこと
▽新たな機能性関与成分を届け出る時に安全性や機能性について専門家の意見を聞く仕組みを導入することなどが
今後の取り組みとしてまとめられています。

また、さらなる課題として
▽特定保健用食品=トクホでも同様の措置をとることや
▽サプリメントへの規制のあり方についても検討するとしています。

林官房長官は「紅麹関連製品による健康被害事案は、食の安全や機能性表示食品の信頼にかかわる重大な問題だ。本日の取りまとめに基づいて必要な措置を講じ、食の安全・安心の確保に努めてほしい」と話していました。

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