外国人労働者が日本で長く働き続けられるようにする「育成就労」制度の創設を盛り込んだ入管難民法などの改正案が14日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。途上国への技術移転を掲げて30年続いた「技能実習」制度を廃止し、人材育成とともに労働力の確保を目的にうたう。公布から3年以内に施行される。

  • 「選ばれる国台無し」、故意の税滞納で外国人永住許可取り消し規定も

 育成就労の在留期間は原則3年。技能や日本語能力が一定の水準に達すれば、最長5年の在留が可能な在留資格「特定技能1号」に移行できる。帰国を前提にした技能実習制度の対象職種は特定技能の分野とずれがあり、実習後に働き続けられないケースがあった。新制度では、長期就労を促すため、対象をそろえる。

 技能実習制度は、職場の変更(転籍)が原則認められず、ハラスメントや低賃金などの温床になっているとの批判があった。劣悪な環境に置かれた実習生の失踪も後を絶たなかった。育成就労制度では、労働者としての権利保障をめざし、本人の希望に応じて就労1~2年で同じ分野内での転籍を可能とする。

 永住者の増加を見据え、税金や社会保険料を故意に支払わない場合などに、永住許可を取り消せる規定が盛り込まれ、永住者の地位を不安定にしかねないとの懸念がある。(久保田一道)

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