12月2日から現在の健康保険証の新規発行が停止。政府はマイナンバーカードと健康保険証を紐づける“マイナ保険証”を推奨しています。

まずはどのぐらいの人がこのマイナンバーカードを持っているのか、保険証を紐づけているのかを見ていきます。

『マイナンバーカード』の保有率は75.7%、そしてマインナンバーカードと保険証を紐づける『マイナ保険証』を利用している人は15.67%となっています。

マイナ保険証の利用率は低いわけですが、現在の保険証の新規発行が止まる12月2日以降はどうなるのでしょうか…。

■マイナンバーカードを持っていない人には『資格確認書』

まず、保険証を未登録、マイナンバーカードと紐づけていないという人、そしてマイナンバーカードをそもそも持っていないという人については『資格確認書』というものが届きます。

これは保険組合や各自治体などから自動的に交付されるものです。

これがいつまで使えるのかというと、有効期限が最長5年、その後、自動的に交付されるかは検討中だということです。

■『資格情報のお知らせ』マイナ保険証と一緒に保管を!

では、マイナンバーカードと保険証を紐づけた人は何も問題ないかというと、そうではないようです。

現在加入している健康保険証の詳細な情報などが記載されている書類は自宅に届いたでしょうか?

大事なのは、『資格情報のお知らせ』と書いてある部分。実はこれ、マイナ保険証と一緒に保管しなければいけないものなんです。

どういうときに必要になるかというと、読み取り機がない病院であったり、読み取り機のシステムエラーがあったりした場合に、マイナ保険証と一緒に提出する必要があるということなんですね。

もし、紛失した場合は再発行、またはマイナポータルから提示する必要があります。

仕組みの変更に伴って様々な郵便物が国や自治体などから届きますが、よくわからないからと言って捨ててしまったりせずに、中身を確認することが重要です。

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