衆議院比例代表東海ブロック選出で立憲民主党の吉田統彦議員は、みずからが代表を務める政党支部に5000万円を寄付し、所得税の一部控除を受けていたと報じられました。
これを受けて吉田氏は、7日午後、国会内で記者団の取材に応じ、医師としての収入や不動産収入など議員歳費以外の資金を寄付し、事務所のスタッフの人件費などに充てたと説明しました。
その上で「スタッフの生活を支えるためであり、適切な行為だ」と述べました。
また、吉田氏はみずからのSNSで「個人が身銭を切って寄付した資金であり、何ら問題なく、寄付金控除も同様だ」としています。
国会議員がみずからの政党支部に寄付し、税の控除を受けたケースは、自民党でも確認されていて、現在、国会で審議されている政治資金規正法の改正案では、こうしたケースを税制優遇の対象外にすることを検討するとしています。
立民 泉代表「違法ではないがルール化は必要」
立憲民主党の泉代表は記者会見で「みずからの政党支部に寄付して税の控除を受けることは違法ではないが、道義的にどうかということが取り沙汰されており、ルール化は必要だ。吉田氏は、議員歳費からは寄付していないとしていて、個別の事情をよく見ないといけない」と述べました。
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