▼地方自治法 国と地方の関係や、地方自治体の組織、運営について定める法律。憲法92条の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨にもとづき、法律でこれを定める」との規定を踏まえ、1947年に施行された。地方自治法1条は住民に身近な行政はできる限り自治体に委ねるとうたっている。

当初は国の事務を自治体に委ねる「機関委任事務」の仕組みのもと、都道府県知事や市町村長を国の下請け機関のように扱う「上下・主従」の傾向が残っていた。2000年の地方分権一括法の施行を機に「対等・協力」の関係に改められ、閣僚に与えられていた指揮監督権はなくなった。地方分権にあわせ、自治の担い手として市町村の行財政基盤を強化するために「平成の大合併」が進められ、全国に3200超あった市町村の数は1700ほどに集約された。

23年12月には米軍普天間基地(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設を巡る国の「代執行」が初実施された。代執行は国がやるべき仕事を地方が請け負う「法定受託事務」について、知事がその手続きを怠ったり、法令に違反したりした場合にその事務を国が代行する。

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