改正政治資金規正法は◇議員本人に対する罰則を強化するいわゆる「連座制」導入のため収支報告書の「確認書」の作成を議員に義務づけ、◇パーティー券の購入者の公開基準額を今の「20万円を超える」から「5万円を超える」に引き下げるとしています。
また、◇党から支給される「政策活動費」について、項目ごとの使いみちや支出した年月を開示し、10年後に領収書などを公開するとしています。
19日の参議院本会議ではまず討論が行われ、自民党の佐藤正久氏は「今回の法改正は『制限する』のではなく、『正す』という意味で大きな前進だ。スピード感をもって法案にさらなる魂を入れ実効性を上げていく。政治活動の自由を確保しながら、政治資金のさらなる透明化と適正化に貢献するものだ」と述べました。
一方、立憲民主党の水岡参議院議員会長は「信頼回復どころか、国民にはますます不信や不安感が広がっている。抜け穴だらけの法案やザルのような法案との指摘を覆せなかった自民党は、規正法が目指した方向性に逆行していると言わざるをえない」と批判しました。
日本維新の会の音喜多政務調査会長は「約束をほごにして、議員特権を温存することは、国民に対する重大な裏切り行為だ。自民党の不誠実な態度は法案に反対する十分な理由を与える」と述べました。
続いて採決が行われ、改正政治資金規正法は自民・公明両党などの賛成多数で可決・成立しました。衆議院で賛成した維新の会をはじめ、立憲民主党、共産党、国民民主党、れいわ新選組、教育無償化を実現する会、社民党、参政党などは反対しました。
改正法をめぐっては、派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて自民党が法案を提出し、衆議院で公明党や維新の会の主張を踏まえ修正が行われました。
しかし維新の会は、国会議員に支給される「調査研究広報滞在費」をめぐる自民党の対応に反発し参議院では反対に転じました。
改正法では、「政策活動費」の支出をチェックする第三者機関の制度設計などは「検討事項」となっていることから、今後、実効性のある仕組みを設けられるかが課題となります。
自民 茂木幹事長「国民に丁寧に説明していきたい」
自民党の茂木幹事長は「改正法は各党の提案の中でも取り入れられるものはできる限り取り入れ、再発防止の徹底や政治資金の高い透明性を確保するものとなっている。政治の信頼回復に向け、法改正の考え方や内容について国民に丁寧に説明していきたい」というコメントを出しました。
自民 松山参議院幹事長「信頼回復に向けて政治刷新を進めたい」
自民党の松山参議院幹事長は記者団に対し「自民党の一連の問題を真摯(しんし)に反省し、このようなことを二度と生じさせないため成立に全力を尽くしてきた。信頼回復に向けて一歩一歩、着実に政治の刷新を進めたい。法律の詳細について各党で議論を重ねていく部分が多々あるが、閉会中も含め議論を進めればいいのではないか」と述べました。
公明 山口代表「大きな枠組みができたのは今国会で最大の成果」
公明党の山口代表は、党の参議院議員総会で「改正案成立後、施行までに詰めていかなければならない課題はあるが、大きな枠組みができたのは今の国会で最大の成果だと言っても過言ではない。野党の主張も取り込んだうえで幅広い合意を作ってきた努力を評価し、自民・公明両党のしっかりとした結束で実行していきたい。国民の信頼回復に結びつける真摯(しんし)な努力がこれからは重要だ」と述べました。
改正政治資金規正法とは
改正政治資金規正法の内容です。
いわゆる「連座制」として、議員に収支報告書の「確認書」の作成を義務づけ、会計責任者が不記載や虚偽記載で処罰された場合、議員が「確認書」を作成していなかったり、内容を確かめずに作成したりしていれば、50万円以下の罰金を科し、公民権を停止するとしています。
また、収支報告書に不記載などがあった場合、相当する額を国に寄付できるようにするとしています。
一方、政治資金の透明性を向上させる方策として、外部監査を強化し、議員の政治団体の支出だけでなく、収入も監査の対象に含めることや、議員に収支報告書のオンライン提出を義務づけることを盛り込んでいます。
そして、パーティー券の購入者を公開する基準額については、法律の施行から1年後に現在の「20万円を超える」から「5万円を超える」に引き下げるとしています。
当初、自民党の案では「10万円を超える」でしたが、公明党の主張を受け入れて基準額をさらに引き下げました。
さらに、パーティー券の現金での販売を禁止し、代金は口座振り込みにするとしています。
党から議員に支給される「政策活動費」については、支給を受けた議員が項目ごとの使いみちの金額や支出した年月を党に報告し、党が収支報告書に記載するとしています。
また、1年ごとの支出の上限金額を定めたうえで、領収書などを10年後に公開することも盛り込みました。
そして透明性を確保するため、独立性のある第三者機関を設置するとしています。
支出の上限金額を設けることや10年後の領収書の公開などは日本維新の会の主張を受け入れました。
一方で、領収書の公開の具体的な方法や第三者機関のあり方といった詳細な制度設計は、検討事項となっていて、今後、各党での協議に委ねられます。
国会議員の政治団体の会計処理をめぐっては、議員側から年間で1000万円以上の資金を後援会など別の政治団体に移した場合、支出の公開基準を国会議員の団体と同様に厳格にするとしています。
このほか、議員に規正法違反などがあった場合に政党交付金の一部の交付を停止する制度を創設するとしています。
また、外国人などによるパーティー券購入に関する規制や、個人献金を促進するための税制優遇措置、それに、議員自身が代表を務める政党支部に寄付した場合は税制優遇措置の対象から外れることについて検討し、必要な措置を講じることも盛り込みました。
法律は一部の規定を除いて再来年(2026年)1月1日から施行し、施行から3年をめどに見直すとしています。
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