関係者によりますと、衆議院比例代表北海道ブロック選出の堀井学議員は、2年ほど前に、みずからが参列しない選挙区内の通夜や葬儀で、複数の秘書や家族を通じてたびたび議員名義の香典を渡していた疑いがあるということです。
公職選挙法は、政治家本人が参列してその場で渡す場合を除き、選挙区内の人に香典を渡すことを違法な寄付にあたるとして禁じています。
また、堀井議員は、選挙区内で枕花も贈っていて、違法な寄付はあわせて数十万円分になる疑いがあるということです。
特捜部は、派閥の政治資金パーティーをめぐる捜査の過程でこうした疑いを把握し、元秘書などから任意で事情を聴くなどして捜査を進めていました。
堀井議員が香典を持って行くよう指示していたことを示すLINEのやりとりが残っていたということで、近く、公職選挙法違反の疑いで捜査を本格化させ、実態解明を進めるものとみられます。
堀井議員の事務所は、NHKの取材に対し、「コメントできない」としています。
堀井議員は、自民党安倍派からおととしまでの5年間に2196万円のパーティー収入のキックバックを受けたにもかかわらず政治資金収支報告書に記載していなかったことが明らかになり、政治資金規正法違反の疑いで刑事告発されています。
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