公的年金の加入者が亡くなった際、残された家族への遺族厚生年金を巡り、厚生労働省は30日、子どもがおらずに死別した、20~50代の現役世代について、5年間の期限付き給付にする案を示した。年末までに議論をまとめ、早ければ来年の通常国会に関連法案を提出する。

 社会保障審議会年金部会で提示した。現行制度は「夫が働き、専業主婦の妻を扶養する」という考え方で設計され、20~50代で子どものいない配偶者の場合、妻は30歳以上だと無期限で支給され、30歳未満だと5年間の有期給付。一方、55歳未満の夫は受給権を得られない。同省の検討案では、女性の労働参加が進んでいる現状を反映させた。

 すでに遺族厚生年金を受け取っている人は、検討案の対象外で引き続き受給できる。新制度が施行された後も、妻の有期給付については長い時間をかけて段階的に移行させる。20~50代で子どもがいる場合や、高齢期に配偶者を亡くした場合の無期限給付については、現行制度に変更はない。(高絢実)

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