自民党の石破茂総裁と立憲民主党の野田佳彦代表は29日のフジテレビ番組で、衆院を早期解散する場合の憲法条項を巡り応酬を展開した。石破氏は、内閣不信任決議案が可決された際の衆院解散を定める69条に触れ「国民に新政権ができたことの判断を求めるのは69条に該当しないが、趣旨には合致する」と主張。野田氏は「全く納得できない」と批判した。

 野田氏は、解散を内閣の助言と承認を受けた天皇の国事行為と定めつつ、事実上首相が判断する「7条解散」に当たると指摘した。

 解散は7条と69条で規定している。現行憲法下の衆院解散のうち、解散詔書に69条と書かれたのは7条と併記した1948年の1度しかない。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。