沖縄本島北部では今月9日から10日にかけて記録的な大雨となり、土砂崩れや住宅への浸水が相次ぎました。
大雨の際には、多くの住民が被害を受けるおそれがあるとして都道府県が申請すると、被害が出ているかにかかわらず「災害救助法」が適用され、住宅の応急修理や避難所の開設にかかる費用について、国の支援を受けることができます。
しかし今回、沖縄県が法律の適用を国に相談をしたのは雨がやんだ今月11日で、適用の基準に達しない状況となっていました。
このため沖縄県は、被災者や市町村に対して法律が適用された場合と同じ水準の支援を県の費用負担で行うとしています。
こうした状況について坂井防災担当大臣は、19日の閣議後に開かれた会見で「全国の自治体の担当者を集めた定例の会議や研修における周知徹底のほか、台風などの被害が想定される自治体に対しては、災害救助法の適用に関し、個別の注意喚起を行っている」と現在の取り組みについて説明しました。
そのうえで「今回の事例も教訓として、都道府県などがためらわずに災害救助法を適用できるように丁寧に助言をしていきたい」と述べました。
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