広島県議会議員の渡辺典子被告(40)は、河井元大臣から、妻の案里氏を当選させるための選挙運動への報酬と知りながら、現金10万円を受け取ったとして公職選挙法違反の罪に問われました。

県議は「政治団体間の寄付で、買収の目的は含まれていない」と無罪を主張していましたが、最高裁判所第1小法廷の宮川美津子裁判長は、22日までに上告を退ける決定をし、罰金10万円の有罪判決が確定することになりました。

確定すると公民権が停止され、県議は失職することになります。

これで一連の事件で、現金を受け取った罪に問われ、正式な裁判を受けた地方議員や元議員あわせて12人全員の有罪が確定することになり、すべての裁判が終了することになりました。

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