SNSなどインターネット上でのひぼう中傷の書き込みをめぐっては、被害を受けた人が削除を求める際に、申請窓口がわかりにくいなど事業者の対応が不十分だと指摘されています。
10日の参議院本会議で可決・成立した改正法では、一定規模以上の運営事業者に対し、書き込みの削除の申し出を受け付ける窓口を整備し、削除する判断基準を策定して公表することや、削除の申し出があった場合、14日以内の総務省令で定める期間内に削除するかどうかの結果を通知することなどを義務づけます。
対象となる事業者は、総務省が今後定めることになりますが、旧ツイッターのX、フェイスブックなどを運営するメタ、それにグーグルやLINEヤフーなどが対象になるとみられ、法律に違反し、総務省からの命令にも従わない場合は、事業者に対し罰金などの罰則を科すとしています。
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