立憲民主党と国民民主党、それに無所属の衆議院議員でつくる会派「有志の会」は20日午前、政治資金規正法の改正案を共同で衆議院に提出しました。
法案では、
▽議員本人に収支報告書の記載や提出を義務づけ、不記載などがあった場合に公民権停止の対象とするいわゆる「連座制」を導入するとともに、
▽党から議員への「政策活動費」の支給を禁止することを盛り込んでいます。
また、法案の付則では、
▽規正法違反などで議員が起訴された場合、所属する党への政党交付金の一部の交付を停止することや、
▽政治資金の監視などを行う機関を国会に設置することなどを求めています。
一方、立憲民主党は、これとは別に単独で、政治資金パーティーを全面禁止するための法案も提出しました。
立憲民主党は、これまでに企業・団体献金を禁止するための法案も提出していて、今後の与野党による協議ではこうした法案の内容の実現を求める方針です。
法案を提出した立憲民主党の落合貴之 衆議院議員は記者団に対し「自民党の法案は、抜け道をたくさん作っているがわれわれの案は抜け道をできるかぎり少なくし、実効性も担保している。特別委員会で審議し、実現させたい」と述べました。
また、国民民主党の古川国会対策委員長は「政治に対する信頼を回復する第一歩を踏み出すため、最低限でも今回提出した案は実現しなければならない」と述べました。
【詳しく】共同提出法案の内容は
立憲民主党と国民民主党などが共同で提出した、政治資金規正法の改正案は、議員本人への罰則を強化するいわゆる「連座制」の導入や「政策活動費」の支給の禁止などを柱としています。
このうち、
▽「連座制」の導入は、議員本人に収支報告書の記載や提出を義務づけ、不記載などがあった場合には公民権の停止を含む処罰の対象とします。
「確認書」の作成を義務づける自民党の法案よりも、議員が直接的に収支報告書の内容に責任を負うことになります。
さらに、
▽収支報告書への多額の不記載を「隠匿」とみなし、150万円を超える不記載などがあった場合は過失であっても公民権の停止を含む処罰の対象にします。
また、
▽党から議員への「政策活動費」の支給は禁止します。
自民党案では、議員への支給は認めたうえで、使いみちを党が項目ごとに公開するとしていて、内容に隔たりがあります。
さらに、
▽国会議員の政治団体の会計処理をめぐっては、議員側から年間で100万円以上の資金を後援会など別の政治団体に移した場合、支出の公開基準を国会議員の団体と同様に厳格にするとしています。
自民党案では年間で1000万円以上の資金を移した場合としており、対象の範囲に違いがあります。
このほか、法案の付則では、国民民主党の主張を踏まえ、
▽規正法違反などで議員が起訴された場合、所属する党への政党交付金のうち、その議員の割合分の交付を停止することや、
▽議員の政治資金の監視などを行う機関を国会に設置することなどを求めています。
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