街中をクルマで走れば必ず目にする、道路の両端に引かれた白線の外側。なんとなく「路側帯」や「路肩」と呼んでいる人も多いであろうこのエリアの種類やルール、忘れちゃってはいませんか?
文/井澤利昭、写真/写真AC
■「路側帯」と「路肩」は違うもの? それぞれの定義とは
道路の端のエリアを示す言葉として混同されがちな「路側帯」と「路肩」。どちらも同じでは? と思っている人もいるかもしれないが、実はそれぞれに設置される場所や目的が異なっている。
まず「路側帯」とは、道路交通法の第二条 三の四で「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう」と定義されるエリア。
歩道がない(接していない)道路に設置されているのが「路側帯」の特徴で、主に歩行者が通行するためのエリアとして、車道とは白線で区切られいる。
いっぽうの「路肩」は、道路交通法ではなく道路構造令で定義されるエリアのことで、その定義である第二条の十二において「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう」とされている。
要するに「路肩」は“車道と歩道の間”に設置されたスペースのことで、「車道を走るクルマから道路上の構造物を守るために設置されているエリア」というワケだ。
つまり一般道においてのその見分け方は、歩道がない道路に白線で仕切られているのが「路側帯」、車道と歩道に間にあるスペースが「路肩」ということになる。
■引かれた白線で見分けることができる「路側帯」の種類
ひと口に「路側帯」や「路肩」といっても、それぞれにはいくつかの種類あり、通行や駐車についてのルールが定められている。
まず「路側帯」は大きく分けて3種類。それぞれの意味は、道路上に引かれた白線のタイプで判別ができるようになっている。
「一般的な路側帯」は白の実線1本線で車道と区切られたエリアで、歩行者に加えて自転車などの軽車両の通行も許されている。
いっぽう、白い実線2本で仕切られているエリアは「歩行者専用路側帯」。文字通り歩行者のみが通行できるエリアであるため、クルマはもちろん、自転車などの軽車両の通行も許されておらず、ここに進入しての駐停車も禁止されている。
最後は白い実線と白い破線という2本線で区切られた「駐停車禁止路側帯」。
こちらも文字通りクルマが進入しての駐停車が禁止されているエリアだが、白い実線2本で仕切られた「歩行者専用路側帯」とは異なり、自転車などの軽車両は通行が許されている。
■「路側帯」でのクルマの通行や駐停車のルール
歩行者が安全に通行するために設けられている「路側帯」内は、当然ながら自転車などといった軽車両を除くクルマは通行することができない。これはバイクや原付も同様なので注意が必要だ。
また、高速道路に付帯している「路側帯」でも、緊急車両等を除く一般車両は通行が禁じられている。もし違反すれば「通行区分違反」として取り締まりの対象となり、違反点数2点、反則金9000円(普通車)が科せられてしまう。
では「路側帯」での駐車ルールはどうだろうか?
先ほども少し触れた通り、2本の実線や白い実線と破線で仕切られた「歩行者用路側帯」および「駐停車禁止路側帯」は、クルマの進入自体が禁じられているため、「路側帯」に進入しての駐車や停車はできない。
そのためこうした道路で駐停車をする場合は、道路の左端、車道側に引かれた「路側帯」を示す白い実線に沿ってクルマを停める必要がある。
唯一、そのエリアに進入して駐停車ができるのが「一般的な路側帯」だが、その幅によってクルマを停められる位置が違ってくる。
まず「路側帯」の幅が0.75m以下の場合は、「路側帯」内にクルマを進入させず、「歩行者用路側帯」や「駐停車禁止路側帯」のときと同じように、道路の左側にある白い実線に沿うようにクルマを停める。
いっぽう「路側帯」の幅が0.75mを超える場合は、「路側帯」のなかに入っての駐車が可能だが、その場合も、道路の左端から停めたクルマの左側面までのスペースを0.75m以上空けることが必要となる。
■「路肩」は幅によって停車のルールが異なる
基本的には歩行者のためのスペースである「路側帯」に対し、「路肩」には冒頭で述べた道路上の構造物を守るという役割に加え、故障などの非常時にクルマを停めるスペースとしての役割も持っている。
では「路肩」であれば自由にクルマを停めていいかと、そういうわけではない。
「路肩」は、その幅によって4つの種類に分類されており、一部では停車のルールが決めれているからだ。
まず、すべての車両の駐車が可能なのが、幅員が2.50~3.25mという、比較的広めの「全路肩」と言われるエリア。
幅員が1.25~1.75mの「半路肩」は、クルマの走行に大きな影響を与えないとして、乗用車のみが停車を許されている。
加えて、幅員が0.50~0.75mの「狭路肩」や、防護柵や道路標識を設置するためのスペースおよび、歩道・自転車道などを保護するための「保護路肩」があるが、これらには特段、停車のためのルールが設けられていない。
これは、最初に述べた通り「路肩」が道路交通法ではなく道路構造令で定議されているエリアであるため。
クルマを停める位置に関しては、歩道がある道路の「路肩」では、左側の歩道に沿って停めるのが基本とされている。
ちなみに「路肩」も「路側帯」同様、クルマでの走行は禁じられているが、こちらも道路交通法による規制ではなく、道路の保全を目的とした「車両制限令」という法令によるもの。
この法令では二輪車は対象外とされているため、バイクや原付などはルール上「路肩」での走行が可能だが、狭くて危険なうえ、左側からの追い越し禁止で取り締まりの対象となることもありうるため、やめておいたほうが無難だ。
■「路側帯」や「路肩」への駐停車は、どの場所の規制に準ずる
ここまで紹介してきたルールはあくまで「路側帯」や「路肩」のみで決められているもの。とくに駐停車に関してはそれぞれの道路に設置された道路標識で示されている規制が優先されるため、当然ながらそれに従う必要がある。
見た目には同じであるように感じる「路側帯」と「路肩」ではあるが、その役割は案外違うもの。
それぞれの意味をよく理解しておけば、「知らず切符を切られた!」なんてことも、なくなるはずだ。
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