10代の女性にわいせつな行為をした罪に問われた元鶴岡市職員の男に対し、山形地裁鶴岡支部は、懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
起訴状などによると、鶴岡市の元会計年度任用職員・榎本円被告(65)は、今年4月、コーチを務めていた陸上クラブに所属する当時14歳の女性に対し、鶴岡市内の施設でマッサージをしていた際、同意なく下半身を触ったとして不同意わいせつの罪に問われていた。
きのう(15日)の山形地裁鶴岡支部で開かれた判決公判で、萩原孝基裁判官は「被告の犯行は指導者という立場から作り出される信用を悪用したもので、刑事責任の程度は重い」とした上で、「前歴がなく、深い後悔と反省の弁を繰り返し述べている」として、検察側の懲役2年の求刑に対し、懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
鶴岡市は、榎本被告を8月5日付けで懲戒免職処分としている。
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