離婚後の「共同親権」を認める改正民法が17日、可決しました。
家族のあり方がガラリ変わるこの改正、既に離婚が成立していても対象となります。
■“家族観”変わる?2カ月で成立
この記事の写真は12枚 【反対討論】共産党・山添拓 参院議員
「別居、離婚後のDV・虐待・嫌がらせが深刻です。婚姻中の問題が離婚後にも持ち越され、無期限の延長戦を強いられかねません」 【賛成討論】
日本維新の会・清水貴之 参院議員
「これまで日本では、離婚すれば子どもにとって親がどちらかになる“縁切り文化”でしたが、これからは離婚しても親子の縁が切れない“縁結び文化”となります」
共同親権を新たに認める改正民法。審議入りからおよそ2カ月で成立しました。今現在は、離婚した後は父か母のどちらかが子どもの親権を持つ「単独親権」です。
法の成立により、ここに父と母のどちらも親権を持つ「共同親権」が導入されます。
共同親権のもとでは、たとえば、子どもがどこに住むのか、どこの学校に進むのか。重要な事柄で折り合いがつかない場合、家庭裁判所が判断します。
そもそもの「共同」か「単独」かも、父母の話し合いで合意できなければ、これも家庭裁判所が判断することになります。
DV=家庭内暴力や虐待があった場合は、家裁が単独親権に決めるとしていますが……
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■家裁はどう判断?法務大臣の答えは■家裁はどう判断?法務大臣の答えは
共産党・山添拓 参院議員「証拠そのものが残っていなくて、被害を訴える側の供述のみ。それを相手は否定をしてくる。このケースでDVや虐待の恐れありと果たして判断してくれるのか」 小泉龍司法務大臣
「被害にあわれた方が、真剣に身に起こったことを、過去のことをお話しされれば、これは裁判所に通じると思う。うそをつく必要はないわけでありまして」
法の施行は2年以内。ただ、すでに離婚していても法の対象です。
30代女性「(Q.すでに離婚している夫婦も対象)えー、そうなんですか」 離婚した女性
「病気とか進路のことだとか、子どものためというのであれば私はOK」 40代男性
「家庭裁判所に委ねられるのが納得いかない。最終的に子どもにとって、何がいいのかというのが、おろそかにされちゃっているのかなという気がします」
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