岸田文雄首相は6日の参院法務委員会で、日本に住む外国人の永住者が納税などを故意におこたった場合に永住許可を取り消せる措置に言及した。取り消し事例を示すガイドラインの作成により「処分の公平性が確保され、安定的な法の運用が担保される」と述べた。
法務委は「育成就労」の制度や永住権の取り消し規定を新設する技能実習法や出入国管理法などの改正を審議している。
首相は永住許可が取り消しになる場合を「あえて(税金の)支払いをせず、今後も納税する意思がないことなどが考えられる」と説明した。「破産や失業などの事情によりやむを得ず支払えなかったと認められる場合は該当しない」と強調した。
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