国際法上、すべての国の船舶は沿岸国の安全を害さなければ、その国の領海を通過できる「無害通航権」が認められていますが、海上保安庁によりますと、ロシアは今月11日から17日にかけて、北方領土周辺の海域で「無害通航権」を停止し、ロシア船籍を除く船舶の航行を認めない措置を発令しました。

国際法上は、自国の領海であれば必要な場合「無害通航権」を停止することは認められていますが、外務省は、北方領土は日本固有の領土であり、今回の措置は受け入れられないとしてロシア側に抗議しました。

日本政府内では「北方領土はロシア領だと誇示する意図があるのでは」とか「日米首脳会談で防衛協力の強化を打ち出したことへのけん制ではないか」といった見方が出ていて、ロシア側の意図などについても分析し、今後の対応を検討することにしています。

海上保安庁が航行警報 「無害通航権停止」通報受け

海上保安庁によりますと11日、ロシアの水路当局から、今月11日の午後8時から17日の午後8時までの間、北方四島や千島列島付近の海域で、外国の艦艇や公船の「無害通航権を停止する」とする通報が入ったということです。

これを受け、海上保安庁は安全確保の観点から航行警報を出し、ロシア側の通報内容の周知を行っています。

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