自民党の政治資金規正法改正案の要旨は次の通り。

【議員の責任強化】

国会議員関係政治団体の代表者は政治資金収支報告書の確認書を会計責任者に交付する。不記載や虚偽記入があり、確認書を交付していないか確認が不十分であれば50万円以下の罰金を科す。公民権停止の対象となる。

不記載や虚偽記入の相当額を国庫に納付するときは公選法の「寄付の禁止」規定を適用しない。

【監査強化】

政策研究団体を国会議員関係政治団体とする。

【デジタル化】

国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出を義務付け。インターネット上で公表。

【政治資金パーティー】

パーティー券購入者名の公開基準額は現行の「20万円超」から「10万円超」に引き下げる。パーティー開催者への対価支払いは口座振込以外でできない。

【政策活動費】

政党から政治活動に関し1件50万円超を受け取った国会議員は、支出について総務省令で定める項目別の金額を党に報告。党は収支報告書に記載。

【資金移動の透明性確保】

国会議員関係政治団体から年間1千万円以上の寄付を受けた政治団体(政党と政治資金団体を除く)は、その年と翌年、国会議員関係政治団体に係る罰則を含む規定を適用する。

【個人情報保護】

収支報告書に記載された個人寄付者の住所を公表するときは、都道府県名、市町村名に限る。

【付則】

2026年1月1日に施行。法改正後、必要があれば、政治資金に関し独立性が確保された機関の活用を含めて検討する。〔共同〕

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