自民党は16日政務調査会の会合で党がまとめた政治資金規正法の改正案について、収支報告書に不記載などがあった場合、相当する額を国に寄付できるようにするとした条文を没収されるという意味合いの条文に修正すべきだという意見が出たため、了承を見送りました。

17日改めて開かれた会合で、衆議院法制局は、今回の改正案の条文に没収の意味合いを書き込むことは憲法に規定されている財産権との関係上、法制度的に困難だとする見解を示しました。

これを踏まえ政務調査会は法案を原案どおり了承しました。

自民党はこのあと正式に法案を決定し、単独で国会に提出することにしています。

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