著名人になりすましたSNSの詐欺広告を放置したとして、神戸市や横浜市などに住む男女4人が、フェイスブック(FB)やインスタグラムを運営する米メタの日本法人(東京都)に計約2300万円の損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、神戸地裁(冨上智子裁判長)であった。

 原告側は訴状で、メタの日本法人は、運営するSNSで広告内容が真実かを確認する義務があると指摘。しかし調査せず虚偽広告を利用者に提供した、などと主張した。

 原告代理人の国府泰道弁護士が意見陳述し、「FBやインスタグラムなどのサービスは公共的で、偽広告を徹底的に排除する社会的責任を負っている」と訴えた。

 被告側は、請求棄却を求める答弁書を提出。原告弁護団によると、日本法人は「FBやインスタグラムの運営をしておらず、米メタ社によって管理・運営されている」などと主張しているという。

 これを受け原告弁護団は、閉廷後の会見で、メタ社の本社に対しても25日付で提訴し、日本法人との訴訟と併合して進める意向を明らかにした。(原晟也)

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