わいせつ目的で女性に抱きつき、未遂に終わった罪などに問われている元消防職員の男に、山形地裁は27日、執行猶予つきの有罪判決を言い渡した。
判決を受けたのは、山形市五十鈴の元消防職員・佐藤康一被告(32)。
判決によると、佐藤被告は去年12月、山形市の路上で20代の女性に後ろから抱きつき暴行を加えたものの、被害者に抵抗され未遂に終わった「不同意わいせつ未遂」のほか、施設の脱衣所に小型カメラを設置し女性を盗撮した建造物侵入などの罪に問われている。
27日に山形地裁で開かれた判決公判で、佐々木公裁判長は「自身の性的欲求を満足させるための犯行で刑事責任は重いものがある」とした。
その一方で、「事実を認めて争わず反省と謝罪の態度を明確に示している」として、検察の求刑と同じ懲役2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
弁護人によると、佐藤被告は控訴せず「判決を受け入れて更生に向けて努力する」と話しているという。
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