永田町で“寄付金控除”をめぐる問題が相次いで判明しています。

渦中にいるのは、立憲民主党の吉田統彦衆院議員。問われているのは、政治家としてのモラルです。
個人が政治献金をした場合に、寄付額に応じて所得税が控除され、納税額が安くなる制度がありますが、これは本来、政治献金を通じて、国民の政治参加を促すための仕組みです。

ところが、政治家がこの制度を使って、自らが代表を務める政党支部に寄付を行い、税優遇を受けるケースが、次々と明らかになっています。

国会議員にとって政党支部は“便利な財布”とも呼ばれ、実質的には、議員本人と一体となって運用されているケースもあります。つまり、自ら代表を務める団体に資金を移動させることで、税金の優遇を受けるのは、法の“抜け道”を利用しているのではないかという問題です。

吉田議員のケースでは、寄付額の合計は5000万円に上っています。

政治資金に詳しい税理士の浦野氏は、こう話します。
立正大学法制研究所・浦野広明特別研究員:「自分が主宰している団体は、結局、自分の懐みたいなもの。自分の懐で、右から左にカネを渡したから、寄付金控除の適用というのは認められない」

同様の問題は、自民党の菅家一郎議員や、稲田朋美議員、福岡資麿議員らにも。

菅家議員は、裏金を寄付にあてていたことも判明し、立憲民主党が追及していました。その立憲民主党でも問題が発覚した形です。

立憲民主党・吉田統彦衆院議員:「税金の還流とかそういったことには全く当たらず、そうしたものと混同された報道がされていることに、言い方は悪いが、迷惑をしているし、困惑している」

「議員個人が医師としての収入など、身銭を切って寄付した資金」であり、適切な行為だとしています。

違法ではないにしても、政治家に求められるモラルに照らして適切だといえるのか、改めて、本人に質問しました。
質問状への吉田議員からの回答:「党の内規や法律など、ルールが出来れば、私もそのルールに従ってまいります」

立正大学法制研究所・浦野広明特別研究員:「自分が自分のところに寄付することを認めない法改正をしていくことが重要」

ただ、政治資金規正法改正案では、具体策を先送りしています。

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