原発から放射性廃棄物などを搬出する際に必要な国への通知を怠っていたとして、文部科学省は30日、関西電力に対し文書で厳重注意した。他の電力会社などにも点検を求める通知を出した。
国と原子力事業者は原子力損害賠償法などに基づき、事故に備えた賠償や補償の契約を結んでいる。しかし、関電は昨年3月と9月、福井県にある大飯、高浜の両原発から放射性の分析試料や低レベル放射性廃棄物を搬出する際、法令と契約で定められた文科省への通知をしていなかった。社内の点検で判明したという。
関電は、通知が終わらなければ搬出しないといった再発防止策をとるとしている。
同法に基づく契約をめぐっては、2013年に東京電力が原発設備の変更時などに必要な通知を長年怠っていたことが判明。関電も05年、設備変更時に必要な国への通知を怠っていたとして文科省から指導を受けている。(竹野内崇宏)
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