2014年に自殺した鹿児島県内の男子高校生の母親が、当時の学校の対応は不適切などとして県に損害賠償を求めている裁判で、県は和解する方針を固めました。

この裁判は、2014年に自殺した、当時県立高校の1年生だった男子生徒の母親が、「男子生徒は追い詰められた心理状態にあり、自殺に至ることは予見できた」などとして、県に約4500万円の損害賠償を求めているものです。

県は訴えの棄却を求めていましたが、県によりますと2024年3月、鹿児島地裁が県と遺族に対し、和解を勧告したということです。

和解案では、生徒の自殺を防げなかったことを県が遺族に謝罪することや、いじめや自殺の再発を防ぐための教職員研修を続けること、遺族側が損害請求を放棄することが盛り込まれているということです。

この勧告を受け、県は和解する方針を固め、5月27日の県議会に関連議案を提出しました。

男子生徒の自殺を巡っては、県教育委員会の第三者委員会が2017年、「いじめがあったとは断定できない」としましたが、その後、遺族の要望で知事部局が設置した再調査委員会は2019年、「いじめが自殺に影響を与えた」とする報告書をまとめています。

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